水道料金の基本料金を2か月間免除します

更新日:2026年04月01日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、官公署などを除くすべての給水契約者の令和8年6月検針分(使用期間4月下旬~6月下旬)の水道料金の基本料金を免除します。
お客さまのお手続きは不要です。
お客さまへの請求は、あらかじめ基本料金を免除した金額を請求します。
水道料金の従量料金(使用水量に応じてご負担いただく料金)及び下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料等」)が発生しないなど、減免後の請求額が0円の場合、納付書の発送や口座振替は行いませんのでご了承ください。
なお、水道料金の従量料金、下水道使用料等は、免除の対象外ですのでご留意ください。

 

免除する金額

水道のメーター口径に応じて基本料金を免除します。口径は、水道使用水量等のお知らせをご確認ください

引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合でも、使用期間が1~15日は0.5か月分、16~30日は1か月分、31~45日は1.5か月分、46日以上は2か月分を免除します。

免除する水道基本料金(2か月使用の場合・税込)
口径 免除額
13mm 3,080円
20mm 3,960円
25mm 7,260円
40mm 18,700円
50mm 30,140円
75mm 64,020円
100mm 111,320円
150mm 248,820円

 

(例1) 口径20mm、使用期間2か月で使用水量が基本水量16立方メートル以内の場合

水道基本料金(基本水量16立方メートルまで)
(減免前) (減免後)
3,960円 → 0円 ……請求額0円


(例2) 口径20mm、使用期間2か月で使用水量が20立方メートルの場合

水道基本料金(基本水量16立方メートルまで)
(減免前) (減免後)
3,960円 → 0円
水道従量料金(超過水量4立方メートル)
(減免前) (減免後)
748円 → 748円 ……請求額748円

 

ご注意ください

免除について、上下水道課から電話連絡や訪問をすることはありません。上下水道課を名乗る詐欺などにご注意ください。

 

検針にご協力ください

正確な検針ができるよう、次の点にご協力をお願いします。
(1)メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
(2)メーターボックス内の定期的な清掃をお願いします。土砂や雨水が溜まっているとメーターが読み取れない場合があります。
その他ご不明な点がございましたら問合せ先までお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:255~257
ファックス番号:0237-72-7333
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