建築確認関係

更新日:2024年01月15日

建築物の新築や増築等の工事をする場合は、山形県又は指定確認検査機関に確認申請を行い、建築主事等からの確認済証の交付を受けた後でなければ着工できません。(建築基準法第6条第1項) 

確認申請が不要な場合

次の全てに該当する場合は、確認申請が不要です。

  • 用途
    特殊建築物※以外
  • 工事の種別
    増築、改築、移転
  • 延べ床面積(又は規模)
    10平方メートル以内
  • 地域・地区
    防火・準防火地域以外
特殊建築物

用途が特殊建築物とは、次に該当する建築物をいいます。
建築基準法別表第1及び同法施行令第115条の3による 

  • (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
  • (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
  • (3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • (4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)
  • (5)倉庫
  • (6)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ

事前確認関係

都市計画区域区分

非線引き都市計画区域

用途地域

用途の境界線など詳細な情報につきましては、お問い合わせください。

用途地域
都市計画図(10,000分の1)

防火地域

建築基準法第22条指定区域

積雪荷重

垂直積雪量「1.0m」

山形県では建築基準法施行令第86条第2項に基づき、建築基準法施行細則第16条の2において県内全域(山形市を除く)を多雪区域と定め、単位荷重を積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上と定めています。

地区計画

地区計画指定地域「ひな市通り東地区」

地区計画が定められている区域内で、建物や工作物を立てるときは、地区計画の内容に沿った建て方になっていることを、工事着手の30日前までに届け出なければなりません。(都市計画法第58条の2)

計画が適合していれば、適合する旨の通知をしますので、その後に建築確認申請の手続きを行うことになります。建築確認申請が不要な行為(生け垣、板塀、看板等の設置や盛土、土留め工事)も地区計画の届け出が必要です。

建築基準法上の道路種別等の問合せについて

電話等による道路種別の確認につきましては、誤解を生じる恐れがありますので、窓口及びファックスでの対応とさせていただきます。

なお、ファックスにて確認の場合は、位置図のわかるもの(住宅地図など)を添付してください。

また、過去に判断記録のない道路につきましては、町で調査後、村山総合支庁建築課と協議をした上で判断いたします。判断までに日数がかかることがございますがご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:243~246
ファックス番号:0237-72-7333
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