転出届
河北町内から河北町外へ住所が変わるとき、届出により住民登録は抹消されます。
転出する人は、転出する前後に届出が必要です。届出は、転出予定日のおよそ14日前から受け付けています。
必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 本人確認書類
- 印鑑登録証(登録している方のみ)
- 印鑑登録は市区町村単位のため、印鑑登録をしている方は、転出の届出により廃止となります。
- 国民健康保険加入世帯の場合、国保資格を喪失させる必要があります。転出する加入者全員の国民健康保険証をお持ちください。
- 介護保険該当者は、介護資格を喪失させるため、介護保険被保険者証をお持ちください。
- 国外へ転出される場合、通知カードまたは個人番号カードを返納していただく必要があります。転出する全員の通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
- 子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証、重度心身障害(児)者医療証、その他河北町役場発行の保険証、医療証など
- 児童手当受給者は、手続きが必要な場合があります。児童手当に関して不明な点は「健康福祉課 子育て支援係」へお問い合わせください。
届出にともなう主な手続き
- 転出証明書を発行しますので、転出先の市区町村で実際に住んでから14日以内に転入の届出をしてください。
- 国外へ転出の場合は、転出証明書は発行しません。
- 世帯主が転出し、残った世帯で河北町に居住する方がいる場合は、世帯主の変更が必要です。国民健康保険加入者がいる場合、新しい保険証と差し替えます。
マイナポータルを使用したオンライン手続きについて
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は、河北町役場に来庁することなくオンラインで転出のお手続きが可能です。
「関連リンク」よりご確認ください。
更新日:2023年03月31日