令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました
1.戸籍証明書等の広域交付が開始しました
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付を利用して請求できる証明書
●戸籍全部事項証明書……1通につき450円
●除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本……1通につき750円
注意事項
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などは広域交付では請求できません。本籍地の自治体にご請求ください
※個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください
請求できる人
●戸籍証明書の請求は、本人、配偶者(生存配偶者を含む)、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書を請求できます
●広域交付では郵送や代理人による請求はできません
本人が請求できる戸籍の範囲
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
本人から見て上記の方の戸籍証明書を請求することができます。
請求に必要なもの
●本人確認書類……有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付き証明書
2.戸籍届出時に戸籍証明書の添付が原則不要となりました
概要
令和6年3月1日から、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

3.届書等情報内容証明書を請求できるようになりました
概要
令和6年3月1日以降に届出された戸籍届書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載内容について証明する届書等情報内容証明書が請求できるようになりました。
届書等情報内容証明書は「特別な事由がある場合」に限り請求できます。
特別な事由とは、届書等情報内容証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
請求できる証明書
●届書等情報内容証明書……1通350円
請求できる人
河北町が、該当する戸籍の届出の受理地か事件本人の本籍地であり、なおかつ「特別な事由」がある場合に限り以下の方が請求できます。
- 事件本人
- 届出人
- その他利害関係人
更新日:2024年03月01日