マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ

更新日:2023年03月31日

マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ

 マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意ください。また、通知カード廃止後にマイナンバーが新規付番された方には「個人番号通知書」を交付します。

「通知カード」廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなります。

  • 交付および再交付手続き
  • 氏名、住所等の記載事項の変更手続き

転入や婚姻等で氏名、住所等に変更がある方は、廃止前に記載事項変更手続きを行ってください。

 また、現在通知カードをお持ちの方は、氏名、住所等に変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、今後も大切に保管してください。

「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明することができるもの

  • 個人番号カード(顔写真付き)
  • 廃止前に発行された通知カード(氏名、住所等の記載事項が最新のもの)
  • マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書

「個人番号通知書」とは

 出生、国外転入等により新たにマイナンバーが付番された方に、そのマイナンバーを通知するものです。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用できません。
また、「個人番号通知書」の再発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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