マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ
マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意ください。また、通知カード廃止後にマイナンバーが新規付番された方には「個人番号通知書」を交付します。
「通知カード」廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなります。
- 交付および再交付手続き
- 氏名、住所等の記載事項の変更手続き
転入や婚姻等で氏名、住所等に変更がある方は、廃止前に記載事項変更手続きを行ってください。
また、現在通知カードをお持ちの方は、氏名、住所等に変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、今後も大切に保管してください。
「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明することができるもの
- 個人番号カード(顔写真付き)
- 廃止前に発行された通知カード(氏名、住所等の記載事項が最新のもの)
- マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
「個人番号通知書」とは
出生、国外転入等により新たにマイナンバーが付番された方に、そのマイナンバーを通知するものです。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用できません。
また、「個人番号通知書」の再発行はできません。
更新日:2023年03月31日