在留カード等とマイナンバーカードの一体化による「特定在留カード」等の運用が始まりました。
令和8年6月14日から国の制度改正により、中長期在留者に対し上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付される在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」または、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付される特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
詳細につきましては、下記のURLより出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
※一体化は任意となり、「特定在留カード」または、「特定特別永住者証明書」を希望する方は申請が必要です。
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
特定在留カード等の交付申請について
特定在留カード等の交付申請は、河北町役場1階の税務町民課または、お近くの地方出入国在留管理局で行うことができます。
更新日:2026年06月15日