住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します

更新日:2023年10月20日

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について下記のとおり公表します。
今回の対象期間は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までです。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
番号 閲覧
年月日
請求(申出)者 請求事由 閲覧に係る
住民の範囲

1

令和5年
8月1日

パシフィックコンサルタンツ株式会社

山形事務所 所長 石井 勉

河川環境整備事業に関するアンケート調査

  • 河北町全域
  • 18歳以上の男女
  • 93件

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