離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年04月13日

父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の婚姻関係の有無にかかわらず、子ども自身や子どもを養育する父母の責務等を明確化するもので、令和8年4月1日に施行されます。

離婚後の親権

従来は、離婚後は父または母の単独親権でしたが、改正後は父母の協議により共同親権も選択できるようになりました。子どもの利益のため必要があるときは、子ども自身やその親族が家庭裁判所に請求し認められた場合、親権者が他の一方に変更されます。なお、施行日以前において、父または母の単独親権になっている場合についても、共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることができます。

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