戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年06月08日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。

河北町が本籍の戸籍への振り仮名の記載については、令和8年9月頃からを予定しています。

振り仮名が記載されるまでの流れ

通知書の発送

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名が記載されている通知書が順次発送されました。通知書の発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村ホームページなどをご確認ください。河北町は通知書を令和7年8月に発送しました。

氏名の振り仮名の届出(届出期間は令和8年5月25日をもって終了しました)

  • 通知された振り仮名が正しい場合
    届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
  • 通知された振り仮名が誤っている場合
    令和8年5月25日までに届出があった方については、届出の時点で振り仮名が記載されています。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出がなかった場合は、通知した振り仮名を戸籍に記載します。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

住民票への振り仮名の記載について

戸籍の氏名の振り仮名記載に伴い、住民票やマイナンバーカードにも氏名の振り仮名が記載されます。住民票の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

記載時期は、河北町が本籍地の方は、令和8年9月頃からの予定です。

他市町村が本籍地の方は、令和8年6月頃から順次記載されていく予定です。
 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を届書に添付していただく必要があります。ただし、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

<社会を混乱させるものとして認められない読み方の例>

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

<社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例>

1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

お問い合わせ先

  • この制度に関する一般的なお問い合わせ
    法務省コールセンター 0570-05-0310
    ・令和7年5月26日から令和8年5月26日の8時30分から17時15分まで
    (土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く)

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税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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