戸籍および住民票への「振り仮名」の記載について

更新日:2026年09月28日

戸籍法の改正に伴い、河北町が本籍の方の戸籍および住民票への氏名の振り仮名の記載手続きが完了しましたのでお知らせいたします。

戸籍・住民票へ記載された振り仮名の変更について

戸籍・住民票に振り仮名が記載された後、その振り仮名の変更を希望する場合は以下の通りです。

令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出された方

届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
住所地を管轄する家庭裁判所にご相談ください。

「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出されていない方

1度に限り、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届出することにより、戸籍・住民票に記載された振り仮名を、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
(1)「氏の振り仮名の変更届」を届出できる方
■筆頭者(=戸籍全部事項証明書の最初に名が記載されている方)が在籍している戸籍
筆頭者かつ配偶者の方(配偶者がいない方は場合は筆頭者のみで可)
■筆頭者が死亡等により除籍+配偶者が在籍している戸籍
配偶者の方
■筆頭者が死亡等により除籍+配偶者が除籍またはいない戸籍
筆頭者・配偶者以外の同じ戸籍に在籍する方(複数の在籍者がいる場合には、先に届出された届出が優先されます。)

(2)「名の振り仮名の変更届」を届出できる方
※お一人ずつの届出です。名の振り仮名を変更を希望する方が複数いらっしゃる場合は、それぞれ届出が必要です。
■18歳以上
ご本人
■15歳以上18歳未満
ご本人または法定代理人の方(父母等の親権者等)
■15歳未満
法定代理人の方(父母等)

「振り仮名の変更届」を届出するときに気をつけること

■「氏の振り仮名の変更届」を届出すると、同じ戸籍の方全員の氏(名字)の振り仮名に影響があります。ご家族でよくご確認の上、届出をお願いします。

■「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」で届出をした振り仮名が誤っていた場合、訂正するためには家庭裁判所での手続きが必要になります。届出の際は、記載した振り仮名に誤りがないかよくご確認ください。

よくあるご質問

お問い合わせ先

  • この制度に関する一般的なお問い合わせ

法務省コールセンター 0570-05-0310

・令和7年5月26日から令和8年5月26日の8時30分から17時15分まで

(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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