高額医療費
医療費が高額になったとき
病気やけがなどで病院にかかり、患者負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により払い戻されます。高額療養費に該当する場合は、国民健康保険証、印鑑、領収書、通帳をご持参のうえ、申請してください。
70歳未満の方の場合
70歳未満の方が入院した場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、一医療機関の窓口での支払い限度額が下記のとおりとなります。あらかじめ税務町民課に認定証の交付申請をしてください。
- 同じ世帯で、国保に加入している方が、1か月間に21,000円以上支払った場合が複数あったとき、それらを合計して、下の表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
同じ世帯で、同じ月内に、70歳から74歳の方が支払った額と、70歳未満の方が支払った額(21,000円以上)は、合計して下の表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。 - 同じ世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき(多数該当)、4回目からは下の表の限度額(2)を超えた分が払い戻されます。
1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)
区分 |
所得要件 |
(1)1か月の自己負担限度額 |
(2)多数該当時の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
イ |
旧ただし書所得901万円以下600万円超 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書所得600万円以下210万円超 |
80,100円 |
44,400円 |
エ |
旧ただし書所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注意)旧ただし書所得とは、前年中の所得から1人あたり33万円を控除した金額を、国民健康保険加入者全員分について合計した金額です。
70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)
低所得の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。あらかじめ税務町民課に交付申請してください。
区分 |
所得要件 |
外来 |
外来+入院 |
---|---|---|---|
現役並み |
課税所得690万円以上の方 |
252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円) | 252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円) |
課税所得380万円以上 690万円未満(現役並み2) |
167,400円 (医療費-558,000円)×1% (多数回該当(注釈):93,000円) |
167,400円 (医療費-558,000円)×1% (多数回該当(注釈):93,000円) |
|
課税所得145万円以上 380万円未満(現役並み1) |
80,100円 (医療費-267,000円)×1% (多数回該当(注釈):44,400円) |
80,100円 (医療費-267,000円)×1% (多数回該当(注釈):44,400円) |
|
一般 |
住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯の方 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
低所得2の方の内、世帯所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる方 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈)過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合の4回目以降)
関連ファイル
高額療養費・出産育児一時金貸付申請書 (PDFファイル: 10.3KB)
A4縦2枚 記入例あり
A4縦2枚 記入例あり
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更新日:2023年03月31日