高額医療費

更新日:2023年03月31日

医療費が高額になったとき

病気やけがなどで病院にかかり、患者負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により払い戻されます。高額療養費に該当する場合は、国民健康保険証、印鑑、領収書、通帳をご持参のうえ、申請してください。

70歳未満の方の場合

70歳未満の方が入院した場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、一医療機関の窓口での支払い限度額が下記のとおりとなります。あらかじめ税務町民課に認定証の交付申請をしてください。

  1. 同じ世帯で、国保に加入している方が、1か月間に21,000円以上支払った場合が複数あったとき、それらを合計して、下の表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
    同じ世帯で、同じ月内に、70歳から74歳の方が支払った額と、70歳未満の方が支払った額(21,000円以上)は、合計して下の表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
  2. 同じ世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき(多数該当)、4回目からは下の表の限度額(2)を超えた分が払い戻されます。

1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

1ヵ月の患者負担限度額

区分

所得要件

(1)1か月の自己負担限度額

(2)多数該当時の自己負担限度額

旧ただし書所得901万円超

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

140,100円

旧ただし書所得901万円以下600万円超

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

93,000円

旧ただし書所得600万円以下210万円超

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

44,400円

旧ただし書所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注意)旧ただし書所得とは、前年中の所得から1人あたり33万円を控除した金額を、国民健康保険加入者全員分について合計した金額です。

70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

低所得の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。あらかじめ税務町民課に交付申請してください。

1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

区分

所得要件

外来
(個人単位で計算)

外来+入院
(世帯単位で計算)

現役並み
所得者

課税所得690万円以上の方
(現役並み3)

252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円) 252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円)
課税所得380万円以上
690万円未満(現役並み2)
167,400円 (医療費-558,000円)×1%
(多数回該当(注釈):93,000円)
167,400円 (医療費-558,000円)×1%
(多数回該当(注釈):93,000円)
課税所得145万円以上
380万円未満(現役並み1)
80,100円 (医療費-267,000円)×1%
(多数回該当(注釈):44,400円)
80,100円 (医療費-267,000円)×1%
(多数回該当(注釈):44,400円)

一般

住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(注釈:44,400円)

低所得2

住民税非課税世帯の方

8,000円

24,600円

低所得1

低所得2の方の内、世帯所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる方

8,000円

15,000円

(注釈)過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合の4回目以降)

関連ファイル

A4縦2枚 記入例あり

A4縦2枚 記入例あり

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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