高額療養費

更新日:2026年08月01日

医療費が高額になったとき

病気やけがなどで病院にかかり、患者負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により払い戻されます。(該当する場合、町から申請書等を郵送いたします。)

原則、マイナ保険証をお持ちの方は、利用時に受診医療機関等で限度額認定に係る負担区分情報を確認可能なため、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)を医療機関に提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払い限度額について、適用を受けることができます。任意記載事項ありの資格確認書の交付を受けるには、あらかじめ税務町民課の窓口で申請が必要です。(標準負担額減額認定の長期入院該当者については、別途申請が必要です。)

70歳未満の方の場合

  1. 同世帯の国保加入者について、1か月間に21,000円以上の支払いが複数あったとき、それらを合算し、下表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
    また、同世帯に70歳以上の国保加入者がいる場合は、同月内に、70歳から74歳の方が支払った額と、70歳未満の方が支払った額(21,000円以上)を合算し、下表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
  2. 同世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき(多数回該当)、4回目からは下の表の限度額(2)を超えた分が払い戻されます。
  3. 年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。

1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

1ヵ月の患者負担限度額

区分

所得要件

(1)1か月の自己負担限度額

(2)多数回該当時の自己負担限度額

(3)年間上限

旧ただし書所得901万円超

270,300円
(医療費が901,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

140,100円

168万円

旧ただし書所得901万円以下600万円超

179,100円
(医療費が597,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

93,000円

111万円

旧ただし書所得600万円以下210万円超

85,800円
(医療費が286,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

44,400円

53万円

旧ただし書所得210万円以下

61,500円

44,400円

53万円

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

(注意)旧ただし書所得とは、前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を、国民健康保険加入者全員分について合計した金額です。

※…年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。

70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

  1. 金額に関係なく、すべての支払い額が計算対象となります。
  2. 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは下の多数回該当を超えた分が払い戻されます。
  3. 年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

区分

所得要件

外来
(個人単位で計算)

外来+入院
(世帯単位で計算)

年間上限

現役並み
所得者

課税所得690万円以上の方
(現役並み3)

270,300円 (医療費が901,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

(多数回該当:140,100円)

168万円
課税所得380万円以上
690万円未満(現役並み2)

179,100円 (医療費が597,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

(多数回該当:93,000円)

111万円
課税所得145万円以上
380万円未満(現役並み1)

85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

(多数回該当:44,400円)

53万円

一般

住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円
(多数回該当:44,400円)

53万円※

低所得2

住民税非課税世帯の方

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

(多数回該当:24,600円)

29万円

低所得1

低所得2の方の内、世帯所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる方

8,000円

15,700円

18万円

※年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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