高額医療費

更新日:2024年12月17日

医療費が高額になったとき

病気やけがなどで病院にかかり、患者負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により払い戻されます。(該当する場合、町から申請書等を郵送いたします。)

70歳未満の方の場合

「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払い限度額について、下表のとおり適用を受けることができます。認定証の交付を受けるには、あらかじめ税務町民課の窓口で申請が必要です。ただし、マイナ保険証をご利用の場合、利用時に受診医療機関等で限度額認定に係る負担区分情報を確認可能なため、「限度額適用認定証」の交付申請手続きは必要ありません。

  1. 同世帯の国保加入者について、1か月間に21,000円以上の支払いが複数あったとき、それらを合算し、下表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
    また、同世帯に70歳以上の国保加入者がいる場合は、同月内に、70歳から74歳の方が支払った額と、70歳未満の方が支払った額(21,000円以上)を合算し、下表の限度額(1)を超えた分が払い戻されます。
  2. 同世帯で、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき(多数回該当)、4回目からは下の表の限度額(2)を超えた分が払い戻されます。

1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

1ヵ月の患者負担限度額

区分

所得要件

(1)1か月の自己負担限度額

(2)多数回該当時の自己負担限度額

旧ただし書所得901万円超

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

140,100円

旧ただし書所得901万円以下600万円超

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

93,000円

旧ただし書所得600万円以下210万円超

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算)

44,400円

旧ただし書所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注意)旧ただし書所得とは、前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を、国民健康保険加入者全員分について合計した金額です。

70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)

低所得の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の交付を受けるには、あらかじめ税務町民課窓口で申請をお願いします。ただし、マイナ保険証をご利用の場合、利用時に受診医療機関等で限度額認定に係る負担区分情報を確認可能なため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きは必要ありません。(標準負担額減額認定の長期入院該当者については、申請が必要です。)また、金額に関係なく、すべての支払い額が計算対象となります。

1ヵ月の患者負担限度額(入院時の食事代などは除きます)

区分

所得要件

外来
(個人単位で計算)

外来+入院
(世帯単位で計算)

現役並み
所得者

課税所得690万円以上の方
(現役並み3)

252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円) 252,600円 (医療費-842,000円)×1% (多数回該当(注釈):140,100円)
課税所得380万円以上
690万円未満(現役並み2)
167,400円 (医療費-558,000円)×1%
(多数回該当(注釈):93,000円)
167,400円 (医療費-558,000円)×1%
(多数回該当(注釈):93,000円)
課税所得145万円以上
380万円未満(現役並み1)
80,100円 (医療費-267,000円)×1%
(多数回該当(注釈):44,400円)
80,100円 (医療費-267,000円)×1%
(多数回該当(注釈):44,400円)

一般

住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(注釈:44,400円)

低所得2

住民税非課税世帯の方

8,000円

24,600円

低所得1

低所得2の方の内、世帯所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる方

8,000円

15,000円

(注釈)過去12か月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合の4回目以降

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 国保医療係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:131, 132
ファックス番号:0237-72-7333
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