産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の届出
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が減免されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月相当分が減額されます。

※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
- 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されますので、0円になるとは限りません。
- 保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
- 届書(役場に備えてあります)
- 母子健康手帳
更新日:2026年10月16日