子育て支援医療(0歳~高校3年生相当まで)
助成内容
県内の医療機関窓口で健康保険証と医療証を併せて提示いただくことで、外来、入院とも保険適用の医療費の自己負担分(未就学児は総医療費の2割、小学生以上は3割)が無料になります。
(注意)学校等の管理下での負傷や疾病は、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が適用になりますので医療証は使用しないでください。医療機関では健康保険証のみを提示して受診し、学校等で災害共済給付金を申請してください。
対象者
河北町に住所がある、0歳から高校生相当(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)のお子さまが対象です。
(ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者は除きます。)
入院する場合
医療証交付の申請について
0歳~小学3年生、高校生
申請不要です。お持ちの医療証で外来と入院どちらも使用できます。
小学4年生~中学3年生
入院用の医療証の交付を受けるには申請が必要です。健康保険証と医療証(外来用)を持参のうえ申請してください。
入院の際の助成内容
- 保険適用医療費の患者負担分・食事代が対象です。
- 保険適用外(差額ベッド代、病衣代など)は対象となりません。
- 食事代は、一旦自己負担分をお支払いいただきますが、後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと自己負担分をお支払いします。
ご持参いただくもの
- 領収書(医療明細のわかるもの)
- 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
- 健康保険証(お子さまのもの)
- 子育て支援医療証
医療証の有効期限
年齢・学年等 | 有効期限 |
---|---|
0歳~小学2年生 |
誕生月の末日 (中学3年生の入院用は学年度末) |
小学3年生 |
学年度末 |
(注意)小学4年生~中学3年生の入院用医療証を除いて、更新手続きは不要です。
(注意)有効期限が近づきましたら新しい医療証を郵送します。
県外で受診した場合(外来・入院)
県外では「子育て支援医療証」は使用できません。一旦、医療費の自己負担分を医療機関等にお支払いください。後日、下記のものを持参のうえ申請していただくと、保険適用医療費及び入院食事代の自己負担分をお支払いします。
ご持参いただくもの
- 領収書(医療明細のわかるもの)
- 振込先の通帳(口座情報のわかるもの)
- 健康保険証(お子さまのもの)
- 子育て支援医療証
以下のような場合には速やかに届出をお願いします
手続きが必要な場合 | 持ち物 | 窓口 |
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住所・氏名が 変わったとき |
|
税務町民課国保医療係 |
加入医療保険が 変わったとき |
|
税務町民課国保医療係 |
医療証を紛失または 毀損したとき |
健康保険証 | 税務町民課国保医療係 |
転出するとき | 窓口に医療証を返還してください。 | 税務町民課国保医療係 |
更新日:2023年03月31日