マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお知らせ
一部の医療機関・薬局を除き、健康保険証として使用できるよう利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)の利用が始まっています。これまで発行された健康保険証は引き続き利用できます。マイナ保険証が利用できない医療機関・薬局では、健康保険証が必要となりますので、お持ちの健康保険証を提示してください。
注意: 令和6年12月2日(月曜日)から健康保険証の新規発行が終了となります。12月1日(日曜日)時点でお手元にある有効な健康保険証は、記載の有効期限まで利用可能です。
※ 就職に伴う国民健康保険からの脱退、退職に伴う国民健康保険への加入など、保険者への加入・喪失の届出は従来どおり必要です。必ずお手続き願います。
※ マイナ保険証で受診の場合でも、重度心身障がい(児)者医療証、子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証の医療機関等への提示は、これまでどおり必要です。
健康保険証の新規発行終了にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された健康保険証は、経過措置により有効期限が到来するまで(最大1年間)有効となります。
※ 令和6年12月1日時点までに、本町の国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者へは、令和7年7月31日を有効期限とする健康保険証を発行します。(令和6年8月1日時点の加入者へは発行・郵送済、また令和6年8月2日から現在までの分は随時発行済)記載された有効期限まで健康保険証は利用可能です。
健康保険証の新規発行終了に伴い、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用登録状況に応じて下記のものを交付します。
「資格確認書」の交付
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカード自体を作成されていない方を含む)が引き続き保険診療を受けられるよう、「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」の交付
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を利用できない一部の医療機関等では、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードをともに提示することで保険診療が可能となります。
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マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
令和6年 12月1日まで |
マイナ保険証、 または健康保険証 |
健康保険証 |
令和6年 12月2日以降 |
健康保険証、 または資格確認書 |
マイナ保険証への利用登録方法
↑(マイナ保険証利用のメリット等も併せてご確認ください。)
2.医療機関・薬局等窓口のカードリーダー
(医療機関・薬局等窓口に設置してある端末でご登録ください。)
3.セブン銀行ATM
4.役場の窓口(税務町民課国保医療係)
※ いずれの方法でも、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。ご注意ください。⇒この暗証番号は、マイナンバーカード作成時に登録いただいたものです。
更新日:2024年11月19日