課税のしくみ
毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1 固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
2 固定資産税を納める人
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次表のとおりです。
土 地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として、 登記または登録されている人 |
家 屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として、 登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 (所有権がリース会社にある場合はリース会社) |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
3 税額の算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
※1 土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。令和では3の倍数年度が評価替えの年になります。
※2 原則として、評価額=課税標準額ですが、特例措置や調整措置により、課税標準額が評価額より低く算定される場合もあります。
更新日:2023年03月31日