償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格 X (1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)= 前年度の価格 X (1-減価率)(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価格X5/100)より小さい場合は、(取得価格X5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価格…原則として、国税の取り扱いと同様です。
- 減価率…原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取り扱いとの比較表
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
|
一般の資産は、定率法 (注意)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
年度中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価格の5/100 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可 | 区分評価 |
申告制度
償却資産につきましては。土地や家屋のような登記制度がないため、所有者のかたに申告していただくことになっています。地方税法383条による申告期限は毎年1月31日までですが、事務処理の都合上、お早めに申告されますようお願いいたします。
eLTAX(エルタックス)のサービス開始
平成23年度分の申告から、償却資産の電子申告のサービスが開始されましたので、ご活用ください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年03月31日