バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額措置について
バリアフリー改修を行った住宅で一定の要件を満たす住宅については、固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること(賃貸住宅は除く)。併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 令和8年3月31日までに該当するバリアフリー改修工事がなされていること。
- 補助金や介護保険からの給付等を除く改修工事費が50万円超であること。
- 該当の住宅に次に示す者が居住していること。
居住している者の要件
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
バリアフリー改修工事の内容
改修工事の内容は次に示すいずれかに該当するものであること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- ドアの引き戸への取り替え
- 床材の滑り止め化
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の1年分
減額の対象範囲と税額
一戸あたり100平方メートルまでを限度とし固定資産税額を1/3減額する。
(この減額措置の適用は同一住宅に1回のみとなります。)
耐震改修工事による固定資産税の減額措置と同時には適用されません。ただし、省エネ改修工事等による減額との同時適用は可能です。
都市計画税については減額の対象となりません。
申告期限
改修工事終了後3ヶ月以内
必要書類
- バリアフリー改修による固定資産税の減額申告書(申告書のダウンロードは下記のファイル「固定資産税減額申告書」から)
- 工事内容や金額を示す工事明細書や写真など
- バリアフリー改修工事の領収書など(改修工事費用確認のため)
- 住宅改修費補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知等の写し
- 要介護又は要支援認定者の方は介護保険の被保険者証の写し、障がい者の方は身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
提出先
河北町役場 税務町民課 固定資産税係
更新日:2024年05月27日