先端設備等導入計画に係る固定資産課税標準の特別措置について

更新日:2026年07月03日

中小企業等経営強化法に規定される「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が、計画に基づき取得した設備について、資産を取得した年の翌年から課税標準の特例が適用されます。

対象者

対象者は次のいずれかに該当するものになります。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人事業主

      ただし、次のいずれかに該当する法人は特例適用対象外となります。

  • 同一の大規模の法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)に発行済株式または出資の総数の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象資産 及び 特例の内容

令和5年3月31日までに取得した償却資産の場合

対象資産

資産の種類

取得価額

販売開始時期

資産の取得時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

平成30年6月6日から

令和5年3月31日

測定工具及び

検査工具

30万円以上

5年以内

器具及び備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

令和2年4月30日から

令和5年3月31日

<注意事項>

  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、構築物については生産性向上に資する指標が旧モデル比1%以上向上していることが要件です。
  • 中古資産は該当しません。
課税標準の特例

対象資産を取得した翌年度から3年間について、課税標準の特例が適用され、課税標準額が0となります。(従前の地方税法附則第64条)

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産の場合

対象資産

資産の種類

取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

<注意事項>

  • 中小事業者等が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産であり、当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限ります。
  • 中古資産は該当しません。
課税標準の特例

賃上げ方針の

表明

設備の取得時期

特例適用期間

特例率

なし

令和5年4月1日から

令和7年3月31日

3年間

1/2(1/2軽減)

あり

令和5年4月1日から

令和6年3月31日

5年間

1/3(2/3軽減)

令和6年4月1日から

令和7年3月31日

4年間

1/3(2/3軽減)

(従前の地方税法附則第15条第44項)

令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した償却資産の場合

対象資産

資産の種類

取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

<注意事項>

  • 中小事業者等が策定した投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産であり、当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものに限ります。
  • 中古資産は該当しません。
  • 賃上げ方針を表明していることが条件です。
課税標準の特例

賃上げ率

特例適用期間

特例率

1.5%以上

3年間

1/2 (1/2軽減)

3.0%以上

5年間

1/4 (3/4軽減)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 固定資産税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:145, 146
ファックス番号:0237-72-7333
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