償却資産に関する課税

更新日:2026年07月01日

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業に用いることができる資産で、その減価償却額または、減価償却費が法人税法または、所得税法の規定による所得の計算をするうえで損金または、必要な経費に算入されるもの(法人税または、所得税を課されない者が所有するものも含む。)をいいます。
 ただし、特許権、電話加入権など無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となるものは除かれます。

償却資産の種類

償却資産の具体例は以下のとおりです。

償却資産の種類と具体例

資産の種類 主な償却資産
構造物 煙突、鉄塔、庭園、緑化施設の外構工事、受電・変電設備、予備電源設備、舗装路面、門塀、広告塔、その他建築設備
機械及び装置 加工及び製造設備等の機械、建設機械、動力配線設備等
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09及び000~099」「9、90~99及び900~999」の車両)
工具・器具・備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

 

業種別償却資産の具体例

次に掲げる内容は、事業用の償却資産の一例です。

業種別償却資産の具体例

業種 対象となる主な償却資産の例
共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、その他

製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、裁断機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他
建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機、その他

娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケセット、その他
飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセット、その他
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、日よけ、その他
理容・美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医(歯)業

医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他

不動産貸付業

受変電設備、緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他

駐車場業 駐車場等の舗装及び機械設備
ガソリンスタンド

洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他

農業

耕作機械(トラクター・田植え機・コンバイン等)、米乾燥機、ビニールハウス(簡易)、園芸設備、その他

償却資産(固定資産税)の申告

申告の対象となる資産の範囲

  1. 耐用年数が1年以上で、取得価格が20万円以上のもの。
    あるいは、耐用年数が1年未満または、取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却しているもの。
  2. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
  3. 遊休または、未稼働の償却資産であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるもの。
  4. 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
  5. 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されるもの。
  6. 割賦買い入れ資産で、割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。
  7. 従業員の福利厚生に供しているもの。
  8. 税務会計のうえで、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンス等は、地方税法上構築物として申告の対象となります。
  9. 家屋に施した建築設備、造作等のうち、償却資産として取り扱うもの。
  10. 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が、貸しビル、貸し店舗等に施工した内装、造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱われます。

申告をしていただく方

毎年1月1日現在、河北町内に事業用の償却資産を所有または賃貸している個人または法人です。(会社、個人で工場・店・農業等を経営している人、駐車場やアパート等を貸し付けている人)

申告期限

毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は次の月曜日)です。
(注意)申告期限近くになりますと窓口が大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。

提出書類

12月中旬、前年度の申告者へ送付します。初めて申告される方は、次までお問い合わせください。
河北町税務町民課 固定資産税係 電話0237-73-2113(直通)

インターネットによる電子申告をされる場合

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した償却資産の申告を受け付けております。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

http://www.eltax.lta.go.jp

償却資産に対する課税

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率/2)

前年より前に取得された償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 X (1-減価率)(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価格X5/100)より小さい場合は、(取得価格X5/100)により求めた額を価格とします。

減価償却の方法

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格・・・原則として、国税の取り扱いと同様です。
  • 原価率・・・原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて原価率が定められています。

国税との取り扱い比較表

国税の取り扱いとの比較詳細

項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
・定率法選択の場合
1. 平成24年4月1日以降に取得された資産は「200%定率法」を適用
2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は、「250%定率法」を適用
3. 平成19年3月31日以前に取得された資産は、「旧定率法」を適用
一般の資産は、定率法
(注意)国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定
年度中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度 制度有り 制度有り
(所得税、法人税)
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の5/100
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価