督促手数料を廃止します

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日以降に発送する町税・保険料・水道料金・使用料等の督促状に係る督促手数料を廃止します。

ただし、3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要です。

 

注)納期限まで納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送され、延滞金が加算されますので、納期限内の納付をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 納税管理係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:147~149
ファックス番号:0237-72-7333
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