督促手数料を廃止します
令和8年4月1日以降に発送する町税・保険料・水道料金・使用料等の督促状に係る督促手数料を廃止します。
ただし、3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要です。
注)納期限まで納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送され、延滞金が加算されますので、納期限内の納付をお願いいたします。
令和8年4月1日以降に発送する町税・保険料・水道料金・使用料等の督促状に係る督促手数料を廃止します。
ただし、3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要です。
注)納期限まで納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送され、延滞金が加算されますので、納期限内の納付をお願いいたします。
更新日:2026年04月01日