町民税・県民税とその納税義務者などについて

更新日:2023年03月31日

  • 町民税・県民税(個人住民税)とは
  • 納税義務者
  • 非課税者

町民税・県民税(個人住民税)とは

 個人住民税(市区町村税および都道府県民税)は、その自治体に住所がある個人などに課税される税金です。
 税額は前年中の所得状況などにより計算され、一定の額を負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。
 河北町に住所がある方は、河北町分の町民税と、山形県分の県民税が課税され、あわせて納付することとなります。

納税義務者

 町民税・県民税(以下町県民税)の納税義務者となる方は、次のとおりです。

納税義務者
区分 均等割 所得割
河北町に住所がある方(居住している方) 対象 対象
住所はないが、事業所・家屋敷等がある方 対象 対象外

(注意)住所または事業所・家屋敷等の有無は、その年の1月1日時点の現況によります。よって、1月1日より後に河北町から転出された場合でも、その年(その年度)の個人住民税は河北町に納付することになります。

非課税者

 次に該当する方は、河北町内に住所または事業所・家屋敷等があっても、町県民税が課税されません。

均等割・所得割の両方が課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者(婚姻経験者を除く)、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が「28万×(扶養人数+1)+17万+10万」円(注意:扶養親族がいない場合38万円)以下の方

所得割が課税されない方

前年中の合計所得金額が「35万×(扶養人数+1)+32万+10万」(注意:扶養親族がいない場合45万円)以下の方

備考

  • (注意)生活扶助受給などの判定は、1月1日時点の現況によります。
  • (注意)均等割・所得割の両方が課税されない方に対しては、税額の決定通知等はお送りしておりませんのでご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
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