町民税・県民税の納付方法について
- 給与特別徴収
- 年金特別徴収
- 普通徴収
町県民税には、以下の3通りの納付方法があります。
納付方法は、所得の状況などから決定され、原則として納税者本人の意思で変更することはできません。また、所得の状況などによっては、2通りまたは3通りの方法で、それぞれの対象となる税額を別々に納付する場合もあります。
均等割額は、(1)給与特別徴収、(2)年金特別徴収、(3)普通徴収、の順で優先され、納付方法が決定されます。
給与特別徴収
給与所得者の町県民税を、その給与の支払者が、毎月の給与から差し引いて納付する方法です。
項目 | 詳細 |
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納付方法 | 給与からの差し引き |
納期 | 6月から翌年5月までの計12回 |
対象となる税額 | 年金特別徴収分以外の所得割額、均等割額 |
- (注意)給与所得者の方は、原則として給与特別徴収となります。
- (注意)所得税確定申告や住民税申告で、給与・公的年金等に係る所得以外の住民税を自分で納付(普通徴収で納付)するよう選択している場合、給与特別徴収の対象となる税額は、給与所得に係る所得割額と均等割額のみとなります。
年金特別徴収
65歳以上の年金受給者の町県民税を、年金を支給する年金保険者が、支給される年金から差し引いて納付する方法です。
項目 | 詳細 |
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納付方法 | 年金からの差し引き |
納期 | 4月から翌年2月まで、各偶数月の計6回 |
対象となる税額 | 公的年金所得に係る所得割額、均等割額 |
- (注意)年金特別徴収には、年齢や年金支給額などの要件が設けられています。要件を満たした方は、自動的に支給年金からの差し引きが開始されます。
- (注意)年度の前半(4月・6月・8月)は、仮の徴収額として前年度の公的年金から特別徴収された税額を参考にした金額を差し引きします(仮徴収)。年度の後半(10月・12月・2月)は、年税額から仮徴収で差し引いた額を除いた残りの額が、3回に分けてそれぞれ差し引きされます(本徴収)。
年金特別徴収制度の見直しについて
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月より下記の制度が適用されます。
1.仮徴収額の算出方法の改定
公的年金からの特別徴収税額について、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・2月)の平準化を図るため、仮徴収額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
年金特別徴収 | 仮徴収 4月 6月 8月 |
本徴収 10月 12月 翌年2月 |
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改正前 | 前年度の本徴収額 ÷ 3 | (年税額-仮徴収額)÷ 3 | ||||
改正後 | (前年度の年税額 ÷ 2) ÷ 3 | (年税額-仮徴収額)÷ 3 |
2.転出・税額変更時の特別徴収の継続
これまでは、年度の途中で町外に転出した場合や年税額が変更された場合に、年金からの特別徴収が停止され、普通徴収(個人で納付)に切り替わっていました。
改正後は一定の要件のもとで特別徴収を継続し、年金所得者の利便性の向上を図ります。
普通徴収
給与特別徴収や年金特別徴収に該当しない町県民税額を、納税義務者本人が、金融機関窓口などで直接納付、または口座からの自動振替にて納付していただく方法です。
項目 | 詳細 |
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納付方法 | 金融機関窓口などで納付、または口座振替 |
納期 | 6月・8月・11月・翌年1月の計4回 |
対象となる税額 | 給与・年金の特別徴収に該当しない町県民税額 |
(注意)口座からの自動振替をご希望の方は、振替する口座のある金融機関の窓口にてお手続きください。
更新日:2023年03月31日