個人住民税の特別徴収

更新日:2023年12月27日

特別徴収とは

事業主が町民税・県民税(以下「住民税」)を従業員の毎月の給与から差し引いて、まとめて市町村に納入していただくことをいいます。事業主は従業員の人数にかかわらず住民税を特別徴収することが地方税法第321条の4で義務づけられています。

山形県すべての市町村で、特別徴収を完全実施しております。

特別徴収の対象となる従業員

正社員・パート・アルバイトを問わず、給与の支払いを受けているすべての従業員
※次のA~Dの項目に該当する場合、普通徴収(個人納付)となります。
A 給与の支払いが不定期(給与から税額が引ききれない場合を含む)
B 退職者、又は退職予定者(4月1日時点)
C 他の事業所で特別徴収されている (乙欄の給報)
D 事業専従者 (毎月給与支払いの場合を除く)

特別徴収の事務とスケジュール

特別徴収

1 給与支払報告書の提出

毎年1月15日頃まで、その前年分(1月から12月までの間)の給与支払報告書を当町に提出してください。

2 税額の計算

提出された給与支払報告書等をもとに、当町が住民税の税額を計算します。

3 特別徴収税額の通知・配布

5月中旬、特別徴収税額の決定通知書(事業所用)・(従業員用)と納付書等が送付されます。同通知書(従業員用)を各従業員に配布してください。

4 住民税の給与差し引き

6月支払い給与分から翌年5月支払い給与分まで毎月、同通知書(事業所用)に記載された月割額を従業員の給与から差し引いてください。

5 住民税の納入

7月から翌年6月まで毎月、給与から差し引いた住民税をまとめて翌月の10日(10日が土日・祝日の場合、翌開庁日)まで、金融機関等で納入してください。

その他の手続き

1 特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等の変更があった場合
2 従業員が入社した場合

年度の途中で雇用した従業員を特別徴収にする場合、「新規該当者届出書(PDFファイル:167.3KB)」をご提出ください。

3 従業員の異動(退職、転勤、休職等)があった場合

すみやかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:116.4KB)」をご提出ください(非課税の従業員を含む)。提出期限は異動があった月の翌月10日までです。ただし、4月1日時点で退職等の異動がある場合、4月15日まで提出してください。期限を過ぎて提出された場合、新年度の当初通知に反映できない場合があります。

転勤先で特別徴収を継続する場合、転勤先に月割額と徴収開始月をご連絡のうえ、異動届出書をご提出ください。

4 退職者等の未徴収税額の一括徴収

退職等により特別徴収できなくなる場合、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

※死亡の場合、退職時の給与・退職金等が未徴収税額に満たない場合、6月1日から12月31日までの退職で本人の一括徴収の申し出がない場合を除く

5 納期の特例

特別徴収は年間12回の納入となっていますが、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所に限り、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けると、年間2回の納入にすることができます。

納期

1. 事業所の要件
給与の支払いを受けている役員、正社員、常勤のパート・アルバイトが常時10人未満の事業所(臨時雇用者を除く)

2. 留意事項
ア 申請書はこちら(納期の特例に関する承認申請書(Wordファイル:29KB))からダウンロードするか、役場(税務町民課町民税係)に置いてあります。
イ 申請は随時受け付けており、申請月から特例を適用します。
ウ 事業所の状況に変更がない限り、毎年申請する必要はありません。給与の支払いを受ける人が10人以上になった場合、その旨をすみやかに届け出てください。
エ 住民税の滞納・納付遅延がある場合や過去に納期の特例の取消しを受けている場合は、承認を受けられないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム