森林環境税について

更新日:2023年12月27日

森林環境税は、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
また、森林環境税の課税については前年の1月~12月の所得に基づいて判定されます。

森林環境税と個人住民税について

令和5年度までは町民税・県民税の均等割は6,000円(町3,500円、県2,500円)東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました(令和5年度で終了)。
令和6年度からの町民税・県民税の均等割は5,000円(町3,000円、県2,000円)ですが、これに森林環境税(国税)1,000円が加わります(要件によっては森林環境税のみ課税される場合があります)。

    令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
町民税

個人住民税

均等割

3,500円 3,000円
県民税 2,500円 2,000円
  6,000円 6,000円

上記に加えて、個人住民税の所得割がかかる場合があります。
 

課税されない人(非課税基準)

・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、町民税・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税になります。
・次の表に該当する方

  森林環境税(国税) (参考)町民税・県民税
扶養親族なし

合計所得金額が38万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得金額が38万円以下の場合
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
扶養親族あり

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×人数[本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)]+16.8万円+10万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×人数[本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)]+17万円+10万円


 

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税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
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