介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
介護保険料は3年ごとに見直されることとなっており、本人及び世帯員の市区町村民税の課税状況や収入・所得金額に応じて、10段階のいずれかに決定されます。
所得段階 | 対象者 | 保険料 (年額) |
---|---|---|
第1段階 |
|
22,248円 |
第2段階 |
世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
37,080円 |
第3段階 |
世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円超の方 |
51,912円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
66,744円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人は市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
74,160円 |
第6段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
88,992円 |
第7段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
96,408円 |
第8段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
111,240円 |
第9段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 |
126,072円 |
第10段階 |
本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 |
129,780円 |
(注意)世帯状況は、当該年度4月1日時点(年度途中の資格取得者は取得日)での住民登録の状況により判定されます。
(注意)合計所得金額とは…
年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を控除した金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額)で、第6段階以上の方で給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、それらの所得の合計額から10万円を控除します。控除後の金額が0円を下回る場合は、0円とみなします。また、分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除差し引き後の金額です。
(注意)課税年金収入額とは…
市町村民税の課税対象となる年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金以外の年金収入)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額です。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の介護保険料
ご加入の医療保険(お勤め先の健康保険、国民健康保険等)の保険者が算定し、医療保険の保険料とあわせて徴収されています。
詳しくは、ご加入の医療保険の保険者におたずねください。
更新日:2023年12月26日