ふるさと納税制度の見直し

更新日:2023年03月31日

ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。

対象となる地方団体については、『総務省ふるさと納税ポータルサイト』をご覧ください。

(注意)個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除額部分については対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144
ファックス番号:0237-72-7333
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