住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
特別特定取得(消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率10%が適用される住宅の取得等)に該当する人のうち、居住開始年月日が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの人は、所得税の住宅借入金特別控除の適用期間が3年間延長(現行10年間から13年間へ)されました。
今回の措置により延長された適用期間においては、所得税から控除しきれない額について、改正前と同じ控除限度額(上限136,500円)で、町民税・県民税から控除されます。
更新日:2023年03月31日