所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の引き上げ

更新日:2023年03月31日

 給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げることとされました。

所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件
項目 要件(令和3年度以後) 要件(令和2年度)
同一生計配偶者及び
扶養親族
前年の合計所得金額が48万円以下の方 前年の合計所得金額が38万円以下の方
配偶者特別控除 配偶者の方の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の方 配偶者の方の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の方
勤労学生控除 前年の合計所得金額が75万円以下の方 前年の合計所得金額が65万円以下の方
障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親の方で町民税・県民税が課税されない方 前年の合計所得金額が135万円以下の方 前年の合計所得金額が125万円以下の方
均等割と所得割のいずれも課税されない方
  • 被扶養者なし…前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の方
  • 被扶養者あり…前年の合計所得金額が(28万円×(被扶養者数+1)+10万円)+17万円以下の方
  • 被扶養者なし…前年の合計所得金額が28万円以下の方
  • 被扶養者あり…前年の合計所得金額が(28万円×(被扶養者数+1))+17万円以下の方
所得割が課税されない方
  • 被扶養者なし…前年の総所得金額等が35万円+10万円以下の方
  • 被扶養者あり…前年の総所得金額等が(35万円×(被扶養者数+1)+10万円)+32万円以下の方
  • 被扶養者なし…前年の総所得金額等が35万円以下の方
  • 被扶養者あり…前年の総所得金額等が(35万円×(被扶養者数+1)+32万円以下の方

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
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