所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の引き上げ
給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げることとされました。
項目 | 要件(令和3年度以後) | 要件(令和2年度) |
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同一生計配偶者及び 扶養親族 |
前年の合計所得金額が48万円以下の方 | 前年の合計所得金額が38万円以下の方 |
配偶者特別控除 | 配偶者の方の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の方 | 配偶者の方の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下の方 |
勤労学生控除 | 前年の合計所得金額が75万円以下の方 | 前年の合計所得金額が65万円以下の方 |
障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親の方で町民税・県民税が課税されない方 | 前年の合計所得金額が135万円以下の方 | 前年の合計所得金額が125万円以下の方 |
均等割と所得割のいずれも課税されない方 |
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所得割が課税されない方 |
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更新日:2023年03月31日