未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

更新日:2023年03月31日

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下のとおり見直されます。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下である方について、ひとり親控除(30万円)が適用されます。

  • (注意1)給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下
  • (注意2)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。

寡婦控除の見直し

 ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

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