セルフメディケーション税制の見直し Tweet 更新日:2023年03月31日 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されました。また、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長(令和9年度課税まで)されました。 (注意)令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。 この記事に関するお問い合わせ先 税務町民課 町民税係電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:141~144ファックス番号:0237-72-7333お問い合わせフォーム
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