住宅ローン控除制度の見直し

更新日:2023年03月31日

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の町民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直し及び延長を行います

所得税に関する主な改正点

  • 適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した人について、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける場合を対象とします。

  • 控除率を住宅ローンの年末残高の1%から0.7%に引き下げます。

  • 新築や買取再販住宅の取得の場合は、控除期間を原則13年(※1)とします。なお、既存住宅の取得・増改築の場合は10年です。

  • 対象者の所得要件を改正前は合計所得金額3,000万円以下だったものを2,000万円以下に引き下げます。

  • 合計所得金額が1,000万円以下の人について、令和5年12月31日以前に建築認定を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。(改正前は50平方メートル以上)

  • 省エネ性能等の高い認定住宅等について、借入限度額を上乗せします。

1 認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)では令和4年から令和7年の入居は控除期間13年。それ以外の住宅では、令和4年から令和5年の入居は控除期間13年、令和6年から令和7年入居は控除期間10年

町民税・県民税に関する主な改正点

  • 適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した人について、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける場合を対象とします。

  • 消費税率の引き下げに伴う需要平準化が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)に引き下げられます。(改正前:7%(最大136,500円)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民税係
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ファックス番号:0237-72-7333
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