上場株式等の配当所得等に係る課税方式
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、これまで所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択を可能としてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度以降は、所得税と町民税・県民税の課税方式を一致いさせることになります。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、これまで所得税と町民税・県民税において異なる課税方式の選択を可能としてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度以降は、所得税と町民税・県民税の課税方式を一致いさせることになります。
更新日:2023年03月31日