国外居住親族に係る扶養控除の見直し
次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族の対象外となります。
(1)留学により国外居住者となった者
(2)障害者
(3)納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者
次の者を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族の対象外となります。
(1)留学により国外居住者となった者
(2)障害者
(3)納税義務者から年間38万円以上の生活費や教育費を受け取っている者
更新日:2023年03月31日