森林環境税について
森林環境税は、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
また、森林環境税の課税については前年の1月~12月の所得に基づいて判定されます。
森林環境税と個人住民税について
令和5年度までは町民税・県民税の均等割は6,000円(町3,500円、県2,500円)東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました(令和5年度で終了)。
令和6年度からの町民税・県民税の均等割は5,000円(町3,000円、県2,000円)ですが、これに森林環境税(国税)1,000円が加わります(要件によっては森林環境税のみ課税される場合があります)。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
上記に加えて、個人住民税の所得割がかかる場合があります。
課税されない人(非課税基準)
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、町民税・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税になります。
・次の表に該当する方
森林環境税(国税) | (参考)町民税・県民税 | |
扶養親族なし |
合計所得金額が38万円以下の場合 |
合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族あり |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数[本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)]+16.8万円+10万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数[本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)]+17万円+10万円 |
更新日:2023年12月27日