国民健康保険税が変わります
産前産後期間の国民健康保険税の免除
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一 部を改正する法律が公布されたことにより、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。
【免除内容】
その年度に収める保険税の所得割と均等割から、出産(予定)被保険者分のうち産前産後期間相当分が減額されます。
※この制度における「産前産後期間」とは、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4ヵ月間。ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヵ月前からの6ヵ月間。
※令和6年1月1日施行のため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
(例) 11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。
【対象者】
令和5年11月1日以降に出産予定(または出産)の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合も含む)
【受付方法】
役場税務町民課の窓口に届け出が必要です。
出産予定日の6ヵ月前から可能(出産後も可能)。
後期高齢者支援金分の均等割額の免除
町独自の物価高騰対策のため、令和6年度から令和10年度までの5か年について国民健康保険税の後期高齢者支援金分の均等割額を免除し、国民健康保険基金を活用することで被保険者の皆さんの負担軽減を図ります。
なお、今後については、医療費の動向や社会情勢の変化、保険税率県内統一化の検討状況などに対応するため、随時見直しをしていく予定です。
更新日:2023年12月21日