ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの交付が必要です。
令和6年5月から道路交通法の改正により、ペダル付原動機自転車は原動機付自転車と同じ扱いとなりました。
ペダル付原動機付自転車や、ペダル付電動バイクとよばれる車両は、原動機付自転車(いわゆる自転車)として取り扱われます。
同車両を取得した場合や今所有している場合も、標識(ナンバープレート)の取得が必要になりますので、速やかに標識の交付の手続きをしてください。
型式認定を受け、TSマークが付いている駆動補助機付自転車には、自転車のルールが適用されます。いわゆる電動アシスト自転車を使用(購入)する場合には、TSマークが付いているものを選びましょう。
電動アシスト自転車との違い
ペダル付き原動機付自転車と外観が似ているものに電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)があります。
電動アシスト自転車は、ペダル付原動機付自転車と同じように電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。それに対し、ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能です。よってペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車は全く違うものになります。
ペダル付原動機付自転車等のリーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 951.1KB)
更新日:2024年06月26日