河北町定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策により令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割額において定額減税が実施され、その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、令和6年度にその差額が河北町定額減税補足給付金(調整給付)として給付されました。
河北町定額減税補足給付金(不足額給付)では、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額に差額が生じた方などについて、給付金を給付します。
●対象となる方には、令和7年9月上旬より、順次「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
○新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の内容、定額減税の詳しい制度内容はこちらをご覧ください。
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせが届いた方
●本通知に基づき本給付金の支給を受ける方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。
なお、本給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合などにつきましては、9月24日(水曜日)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。
支給につきましては、令和7年10月上旬に振り込みを予定しております。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届いた方
●調整給付金支給確認書及び同封の案内をご覧のうえ、必要事項を記入してご提出ください。
提出方法
確認書に同封の返信用封筒により確認書等を返送してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合は当日消印有効
申請期限を過ぎた場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
給付金の支給時期
町が確認書を受理してから審査のうえ、おおむね1か月以内に振り込みさせていただきます。振り込みの際は、決定通知書を郵送いたします。
(不備等があった場合の給付金の支払いは、不備解消後、1か月程度必要です。)
ご自身で申請が必要な方
9月上旬を過ぎても「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない方で、ご自身が給付対象者に該当すると思われる方は、申請書を下記よりダウンロード(ダウンロード・印刷ができない方は郵送しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください)し、必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、令和7年10月15日(水曜日)(郵送の場合は当日消印有効)までに提出または郵送で申請してください。町で内容を確認後、確認書を郵送いたします。
不足額給付1の要件に該当する方
調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第2号)(PDFファイル:178.4KB)
不足額給付2の要件に該当する方
調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第4号)(PDFファイル:180.3KB)
給付対象者
次の要件をいずれも満たす方で、かつ、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方が対象となります。
(1)令和7年1月1日現在において、河北町に住民票がある方(住登外課税の方を含みます。)
(2)納税義務者本人の前年の合計所得額が1,805万円以下である方
不足額給付1
令和6年分の所得税及び定額減税の実績額などが確定したことにより、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
支給額の計算方法
「本来給付すべき所要額」-「当初調整給付額」(1万円単位へ切上げ)
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者
具体的には、以下のいずれの要件も満たす者
ア 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税対象外)
イ 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(合計所得金額48万円超、青色事業専従者、事業専従者(白色)など
扶養親族等としても定額減税対象外)
ウ 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の
世帯主・世帯員に該当していない(一体措置の対象外)
※ 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)のことを指します。
なお、上記に該当しない場合でも、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当するときは給付の対象となることがあります。
支給額の計算方法
原則4万円(定額)(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円)
ただし、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」は、4万円から減税額等を差し引いた額
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは
低所得世帯向け給付(上記不足額給付2の条件と同様)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方で、下記の要件のいずれかの場合に該当する方が対象となります。
・令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
・令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
・令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付金を装った詐欺にご注意ください
・今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報や暗証番号などを聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。
・申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為はありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(PDFファイル:448.8KB)
問い合わせ先
河北町役場税務町民課 町民税係
電話番号 0237-73-2111(内線141・142・143・144)
更新日:2025年08月29日