国民健康保険税の納付方法について
納付方法
普通徴収(金融機関等での納付)
口座振替または納付書で納める方法です。
4月から翌年3月までの年間保険税額を7月から翌年2月までの年8回に分けて納めていただきます。
納期限は7月から2月まで毎月末日です(12月は25日。末日が土日祝日の場合、翌開庁日)。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
受給している年金から天引きされる方法です。
次の条件すべてに当てはまる世帯の国保税は、世帯主の年金から天引きされます。
- 世帯主が国保加入者で、かつ世帯の国保加入者全員が65歳以上の場合
- 世帯主が受給している年金が年額18万円以上
- 年金から天引きされる介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の半分を超えない場合
注意
年度途中で誕生日を迎え、75歳になる人は、後期高齢者医療制度に移行するため、年金からの天引きは停止となります。その場合、75歳になる年度分の国保税は、あらかじめ誕生日の月の前月分までの月割で計算し課税され、普通徴収によりご納付いたただきます。
納期限
納付方法の変更
年金からの天引きを希望しない場合は、口座振替に変更することもできます。
「国民健康保険税納付方法変更申出書(PDFファイル:80.4KB)」の提出が必要となります。
口座振替の手続きがお済でない場合、金融機関窓口でのお手続きも必要になります。
詳しくは下記までお問合せください。
届出時の注意
届出された3か月後以降の年金からの天引き停止となります。
(例)10月中に申出された場合・・・2月天引き分から停止できます(10・12月は停止が間に合わず天引きされます)。
年金天引き停止した期分の国民健康保険税は、届出いただいた月の翌月以降の普通徴収の納期で調整し、口座振替となります (届出が12月以降となった場合は翌年度での税額の期割で調整します)。
更新日:2025年05月01日