児童扶養手当

更新日:2025年01月27日

父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、母親と生計を共にしていない児童の父あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

手当を受けることができる方

次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳未満)を扶養している父または母や、父母にかわって児童を養育している方です。

  1. 父と母が離婚した児童
  2. 父または母がなくなった児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

ただし、次の場合は支給されません。

  • 父母等が老齢福祉年金以外の公的年金などを受けることができるときで、その年金額が児童扶養手当額より高いとき。
  • 前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。
    (養育費の受け取りがある場合、その8割分を「所得」として取り扱われます。)

支給額(月額)

  • 基本額 45,500円~10,740円
  • 第2子以降加算額 10,750円~5,380円

支給月

年6回(5,7,9,11,1,3月)
(注意)手当は、原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、指定した銀行の口座に支払われます

申請書類

認定請求書、戸籍謄本、公的年金調書、養育費に関する申告書、世帯名簿、印鑑、請求者名義の預金通帳、マイナンバー(請求者、対象児童、その他扶養義務者)のわかるものなど

この記事に関するお問い合わせ先

こどもみらい課 子育て支援係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:114, 115
ファックス番号:0237-72-7333
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