おかえり!学びと暮らし応援プロジェクト!100万円給付します!【河北町人材育成若者定着促進事業給付金】

更新日:2025年05月09日

令和6年度までに実施していました「河北町人材育成奨学金(50万円給付型奨学金)」の制度を見直し、若者定着の観点を追加した新事業を実施します。なお、河北町人材育成奨学金(50万円給付型奨学金)は、令和7年度以降は休止となります。

河北町人材育成若者定着促進事業給付金

河北町では、経済的理由により修学が困難であった方に対し、有為な人材の育成及び若者の町内定着の促進を目的として、大学など卒業後に一定期間以上町内で居住した方(町内に住所を有した方)を対象に、給付金を交付します。

この度、給付金の交付を希望する候補者を募集します。

リーフレット(Q&A)(PDFファイル:1.3MB)もご確認ください。

応募資格

次の1.~6.の全ての要件を満たす方。

1. 日本国内に所在する大学院(修士課程及び博士課程)、大学、高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)、短期大学、専修学校専門課程(以下、「大学等」という。)の最終学年に在学し、その年度内に卒業する見込みである方。

2. 大学等を卒業後、3年間以上河北町に住所を有する見込みである方。

3. 次のAまたはBのいずれかに該当する方。
A 河北町立小学校もしくは中学校を卒業した方。
B 申請する日の1年以前より親族(生計を同一にしている父母等)が河北町内に住所を有している方

4. 申請年度において、日本学生支援機構による給付型奨学金の奨学生である方。
※令和7年度に限り、給付型奨学金の奨学生相当の方(給付型奨学金を受給していないが、親族の経済状況が給付型奨学金受給者と相当程度の者)も含む。

5. 応募者(学生)及び親族が町税等を滞納していない方。

6. 他の奨学金返還支援事業等の申請または認定を受けている方においては、他の奨学金返還支援事業による返還支援見込額等と本事業の給付見込額の合計額が、借りている奨学金額未満となる方。

募集人数

5名

募集期間・提出先

令和7年5月19日(月曜日)から令和7年8月29日(金曜日)17時(必着)までに、河北町教育委員会学校教育課(役場3階)に持参または郵送により提出してください。なお、応募書類は返却いたしません。

【提出先・郵送先】
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地
河北町教育委員会 学校教育課 給付金担当 宛

応募書類

次の1.~7.の書類を提出してください。

1. 給付候補者認定申請書(様式第1号)

2. 大学等の卒業見込証明書

3. 応募者(学生)の住民票の写し

4. 次のAまたはBのいずれかの書類
A 河北町立小学校もしくは中学校の卒業証書または卒業証明書の写し
B 親族(生計を同一にしている父母等)の住民票謄本

5. 次のCまたはDのいずれかの書類
C 日本学生支援機構の奨学金給付証明書の写し(申請年度に発行されたものに限る
D 生計を同一にしている親族全員の所得課税証明書[令和7年度(令和6年分)大学修学支援用]※
※令和7年度の所得課税証明書は、令和7年5月中旬または6月中旬からの発行となります。詳しくはお問い合わせください。

6. 日本学生支援機構の奨学金貸与証明書の写し(奨学金の貸与を受けている方のみ)

7. 大学等入学から現在まで負担した入学料、授業料、家賃、研修費及びその他大学に支払った経費がわかるもの(入学料・授業料納入証明書、アパートの契約書 など)

給付候補者の認定

河北町教育委員会において応募書類等による審査して給付候補者を認定し、文書により通知します。なお、応募者多数の場合は応募資格を満たしていても給付候補者に認定されない場合があります。また、以下の事由に該当した場合は、給付候補者の認定が取消しとなります。

・給付候補者が認定を受けた年度内に大学等を卒業しなかった場合
・大学等を卒業後、3か月以内に河北町に住所を有した後、河北町外に住所を有した場合(就業先の都合による転出の場合は、申請により認定取消しを猶予することができます。)
・給付候補者認定後の手続きに必要な提出書類が期限までに提出されず、提出の求めにも応じなかった場合 など

給付対象者の認定

給付候補者が、大学等を卒業後3か月以内に河北町に住所を有し、河北町に住所を有した期間が3年を経過した後に、申請により給付対象者として認定します。

なお、36歳以上の方は給付対象者の認定申請はできません。就業先の都合により一度転出し、給付候補者の認定取消しの猶予を受けている方は、ご注意ください。

給付金額

大学等入学から卒業までに負担した入学料、授業料、家賃、研修費及びその他大学に支払った経費の合計の3分の1以内の額(上限100万円)を給付します。※千円未満を切り捨て

・給付候補者認定申請時…大学等入学から申請時点までに負担した費用を報告
・大学等卒業後1年目 …給付候補者認定申請後に負担した費用を報告

給付方法

給付対象者本人名義の指定された口座に振り込みます。虚偽の申請により給付金を受給したときは、給付金の全額または一部を返還しなければなりません。

給付候補者認定後の手続き

下記の手続きを行わないことで、給付を受けることができない場合があります。  


事由

提出期限

提出書類

連絡先や住所、卒業年月等に変更があった場合

変更が生じてから1か月以内

ア 状況報告書

居住開始年度(1年目)

居住後3か月以内

ア 状況報告書
イ 住民票又はその写し
ウ 大学等の卒業証書又は卒業証明書の写し
エ 給付候補者認定申請後から卒業までに負担した入学料、授業料、居住費、研修費及びその他大学に支払った経費がわかるもの

居住開始から2年目及び3年目

毎年9月30日まで

ア 状況報告書

給付候補者の認定取消の猶予期間中

毎年9月30日まで

ア 状況報告書

辞退する場合

 

ア 認定辞退申請書
イ 身分証明書の写し

 

【提出先・郵送先】
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地
河北町教育委員会 学校教育課 給付金担当 宛

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 教育総務係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:311~313
ファックス番号:0237-72-7333
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