町へ提出する請求書や申請書等への押印等を見直しました

更新日:2023年04月21日

<令和5年1月1日から>
町では、皆様の負担軽減や利便性向上、業務効率化による行政サービスのさらなる向上を図るため、町に提出いただく「請求書」のうち下記の要件を満たすものは押印を省略することができるようにします。
また、町に提出する「申請書等」の見直しを実施し、下記の手続について、押印等の義務付けを廃止します。

請求書の押印を省略する場合に必要な措置

〇事業所
請求書の押印を省略する場合は、必ず1.発行責任者(代表取締役、支店長・営業所長など権限の委任を受けた役職員)及び2.担当者(発行責任者と同一でも可)氏名と3.連絡先(電話番号)を記載してください。
個人事業主の方で、代表者、発行責任者、担当者を兼ねる場合、お名前のところに「発行責任者を兼ねる」等と記載してかまいません。

1.発行責任者 代表取締役または、支店長や営業所長等といった本件において権限の委任を受けた役職者または、請求書を発行するにあたり責任を有する方です。
2.担当者 本件に関する事務を担当する方です。

〇個人
請求書の押印を省略する場合は、1.住所、2.氏名及び3.連絡先(電話番号)を記載してください。


(押印省略の対象となる請求書)

令和5年1月1日以降に発行される請求書
記載例(押印を省略する場合)(PDFファイル:73.3KB)
※法令、規則等で押印の定めがあるもの及び契約等で請求書に押印を求めているものは対象外です。

(その他)
押印を省略した請求書は訂正不可となりますので、再提出をお願いします。
代表者印や個人印を押印した請求書も、これまでどおり受理します。

押印等を不要にした手続き等

町に提出する申請書等の見直しを行い、次の手続きについて、押印等の義務付けを廃止しました。

押印を不要とした手続き一覧(PDFファイル:485.6KB)
押印に替え署名又は記名押印とした手続き一覧(PDFファイル:191KB)

問合せなど

1.請求書の押印省略に関すること
会計課 電話:0237-73-5164

2.申請書等への押印見直しに関すること
それぞれの申請書や手続き等については、一覧表にある各担当部署にお問い合わせください。

契約に関するものや印影の照合が必要なもの、法令の規定により押印が義務付けられているものなど、引き続き押印が必要な手続きもありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 入札担当
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:221
ファックス番号:0237-72-7333
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