住民票・戸籍謄本などの郵送請求

更新日:2024年03月28日

住民票や戸籍謄本等は、郵送により請求することができます。 証明書の郵送での手続きには往復の郵送にかかる期間が必要になります。


令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました

本籍地が河北町で、現在河北町にお住まいでなくても、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

(注意)一部、本籍地以外で発行できない戸籍もあります。

用意していただくもの

  1. 郵送請求用の交付申請書
    • ページ下部のリンクよりダウンロードしてご使用ください。
  2. 手数料
    • ゆうちょ銀行で定額小為替を必要な料金分購入し、同封してください。
    • 券面には何も書かないでください。
    • 料金不足時は、申請書表面に記載の電話番号へご連絡いたします。
    • お釣りがある場合には、定額小為替または切手にてお返しします。
    • 現金書留も可能ですが、必ず現金書留専用の封筒をお使いください。
  3. 返信用封筒
    • 申請者の郵便番号・住所・氏名をはっきり書いて、返信用切手を貼って同封してください。
    • 何通も請求される場合は、大きめの封筒と切手を多めにご用意ください。
    • いただいた切手分より重くなった場合など、送料不足分は受取人払いとさせていただきます。ご了承ください。
    • 氏名・住所が本人確認書類に記載のものと異なると、お送りできない場合がありますのでご注意ください。
  4. 本人確認書類の写し
    • 申請者本人の氏名と住所を確認できる有効期限の切れていない運転免許証や個人番号カード、健康保険証のコピーなどを同封してください。
      • 個人番号カードの場合、うら面はコピーしないでください。
      • 健康保険証の場合、保険者番号や被保険者等記号番号を隠したうえでコピーしてください。また、住所が記載されていることを確認してください。
    • 氏名・住所が返信用封筒に記載のものと異なると、お送りできない場合がありますのでご注意ください。
  5. 戸籍謄抄本の写し
    • 戸籍謄抄本などを請求する場合、続柄が河北町にある戸籍で確認できない場合は、続柄を証明する必要があります。続柄を証明できる申請者の戸籍(または除籍・原戸籍)謄本の写しを同封してください。
      • 現在または過去に申請者の本籍が河北町にあって、河北町の戸籍で必要な方との続柄が確認できる場合は不要です。
  6. 委任状
    • 住民票の写しなどを請求する場合、世帯の異なる方が申請するときは、世帯員からの委任状が必要です。
    • 戸籍謄抄本などを請求する場合、〈必要な方本人や必要な方の親や子・孫などの直系の方、配偶者〉以外の方が代理人として申請するときは、本人または直系の方、配偶者が記入した委任状が必要です。
    • 身分証明書、独身証明書を本人以外の方が請求するときは、委任状が必要です。

以上のものを封筒に入れて、河北町役場あてにお送りください。

あて先

〒999-3511
山形県西村山郡河北町谷地戊81番地
河北町役場 税務町民課 町民係

(係名までご記入ください)

一般の方が請求する場合

ページ下部のリンクより申請書をダウンロードしてお使いください。

法人や利害関係人等 第三者が請求する場合

住民票の第三者請求について

法人や利害関係人等の第三者が住民票の交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍の第三者請求について

法人や利害関係人等の第三者が戸籍の交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する 場合等

  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方    

    (例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    (例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

 

詳しくはこちら:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

関連リンク

こちらから各種申請書をダウンロードできます。

「郵送でのご申請」内の様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 町民係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:133~136
ファックス番号:0237-72-7333
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