農地の転用

更新日:2023年03月31日

農地を農地以外のものに転用するには、農地法の許可が必要です

農地を農地以外のもの(住宅や工場等の建物敷地、資材置き場、資材置き場、駐車場、水路、道路、山林等)に転用する場合には、農地法による県知事または農林水産大臣の許可が必要です。

許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります(農地法第51条)。また、罰則の適用もあります(農地法第64条、第67条)。

相談は農業委員会に

農地転用の許可申請の受付は、農業委員会で行っています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会にご相談ください。

許可までのスケジュール

許可申請書の受付は、毎月行っており、その月の10日まで(10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日まで)に受け付けたものは、原則毎月25日の農業委員会定例総会で審議します。

農業委員会は、総会にて審議した後、申請書(農業委員会の意見書を添付)を県知事に進達します。許可が出るのは、早くとも申請した月の翌月末になります。
余裕をみて許可申請をしてください。

申請の種類

農地法第4条申請 所有者本人が農地を転用し、引き続き所有・利用するとき

申請する人:所有者本人

農地法第5条申請 農地を転用するため、所有者本人以外に権利移動(所有者の移転・貸し借りなど)をするとき

申請する人:所有者本人(譲渡人・貸人)と転用事業者(譲受人・借人)

備考

(注意)申請書の用紙は、農業委員会事務局に準備しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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