農地の賃借料情報の提供
農地を賃貸借する場合の目安として設定しています。
農地法第52条に基づく「農地の賃借料の提供」について
この賃借料情報は、令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における実勢賃借料です。地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集して集計しています。
なお、農地の賃貸借にあたり賃借料を決める際には、農地の条件などを十分考慮のうえ、当事者間の話し合いで決定してください。
注意
- 「平均額」、「最高額」、「最低額」は、100円未満を四捨五入しています。
- 物納は、玄米60キログラム当たり12,000円として換算しています。
- この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料制度が廃止されました。
農業委員会が地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集し、「賃借料情報」として提供しています。
更新日:2025年05月21日