農地の賃借料情報の提供

更新日:2023年06月30日

農地を賃貸借する場合の目安として設定しています。

農地法第52条に基づく「農地の賃借料の提供」について

この賃借料情報は、令和4年1月から令和4年12月までに締結(公告)された賃貸借における実勢賃借料です。地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集して集計しています。
なお、農地の賃貸借にあたり賃借料を決める際には、農地の条件などを十分考慮のうえ、当事者間の話し合いで決定してください。

1.田(水稲)の部 (10アールあたり)
農地区分 地域名 平均額
(円)
最高額
(円)
最低額
(円)
筆数
A地区 西里、溝延、谷地、北谷地、元泉のほ場整備済地区で、B地区を除く水田 10,100 12,000 4,600 489
B地区
  • 北谷地の字新吉田東及び字花ノ木の一部水田
  • 押切付近の字東(旧字下釜)及び字サビの最上川流域沿いの水田
  • 溝延前野地区の冠水を受けやすい水田
  • 字山王と田井川向地区の水田
6,900 7,000 5,600 47
C地区 西里、谷地、北谷地の山間部の水田 4,000 4,000 4,000 9
2.畑の部 (10アールあたり)
農地区分 地域名 平均額
(円)
最高額
(円)
最低額
(円)
筆数
A地区 西里、溝延、谷地、北谷地、元泉の地区で、B地区を除く畑 7,500 10,000 4,000 19
B地区
  • 北谷地の字新吉田東及び字花ノ木の一部の畑
  • 押切付近の字東(旧字下釜)及び字サビの最上川流域沿いの畑
  • 字山王、字下野の農道未整備地区の畑
3,200 4,000 3,000 12
C地区 西里、谷地、北谷地の山間部の畑 2,000 2,000 2,000 16

注意

  1. 「平均額」、「最高額」、「最低額」は、100円未満を四捨五入しています。
  2. 物納は、玄米60キログラム当たり12,000円として換算しています。
  3. この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料制度が廃止されました。
農業委員会が地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集し、「賃借料情報」として提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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