農地の賃借料情報の提供

更新日:2025年05月21日

農地を賃貸借する場合の目安として設定しています。

農地法第52条に基づく「農地の賃借料の提供」について

この賃借料情報は、令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における実勢賃借料です。地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集して集計しています。
なお、農地の賃貸借にあたり賃借料を決める際には、農地の条件などを十分考慮のうえ、当事者間の話し合いで決定してください。令和5年度賃借料情報

注意

  1. 「平均額」、「最高額」、「最低額」は、100円未満を四捨五入しています。
  2. 物納は、玄米60キログラム当たり12,000円として換算しています。
  3. この農地賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料制度が廃止されました。
農業委員会が地域ごとの賃借料の動向(平均額、最高額、最低額)を収集し、「賃借料情報」として提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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