農業者年金

更新日:2023年03月31日

農業に従事されている方は誰でも加入できます。

20歳以上、60歳未満である国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上、農業に従事していれば誰でも加入できます。
配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

少子高齢時代に強い年金です。

自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。
これは制度が長期に安定する最新型の年金方式です。

保険料は月2万円から6万7千円まで、自由に選べます。

保険料は、月2万円から6万7千円の範囲内であれば、千円単位で自由に選ぶことができます。
また、経営の状況や老後設計に合わせて保険料額をいつでも見直すことができます。

国民年金の付加保険料(月額400円)も併せてご加入ください。

農業者年金に加入する場合、国民年金の保険料のほかに、付加保険料(月400円)もあわせて納めることが制度上、義務づけられています。

保険料は全額、社会保険料控除となり、節税できます。

農業者年金は公的年金であるため、その保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。
税率に応じて所得税・住民税が減額されるため、税の減額分を将来の自分の老後のために積み立てたと考えることができます。
さらに、農業者年金基金が運用して得られる収益も非課税、将来受け取る年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までは非課税)されるなど、税メリットが用意されています。

認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円)があります。
この国庫補助に見合う年金は、農地などの経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地などの経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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