空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2023年04月27日

概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというもの(以下「特例措置」という。)です。

また、令和5年税制改正により、譲渡日が令和6年1月1日以降の場合は、譲渡後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震リフォーム又は取壊しを行った場合であっても、特例措置の対象となりました。

特例措置の詳細

上記のほかに、様々な条件がありますので、特例措置の詳細は次のページをご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認申請書の様式

譲渡日が令和5年12月31日までの場合

1.家屋を取壊しせずに譲渡した場合

2.家屋を取壊し更地として譲渡した場合

譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

1.家屋を取壊しせずに譲渡した場合

2.家屋を取壊し更地として譲渡した場合

3.家屋を取壊しせずに譲渡後、買主が耐震リフォーム又は取壊した場合

被相続人居住用家屋等確認書の交付

特例措置の適用を受けるためには、被相続人居住用家屋所在地の市町村長が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要となります。この確認書の交付を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」という。)」に必要事項を記入の上、申請書に必要書類を添付し、被相続人居住用家屋所在地の市町村長の確認を受ける必要があります。確認書の交付は、基本的に窓口での交付となります。郵送での交付を希望する場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。

申請先

河北町役場 防災危機管理課 空き家対策室(役場2階2番窓口)
・添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
・申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
・窓口へご相談にいらっしゃる際は、事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 空き家対策室 空き家対策係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:260,261
ファックス番号:0237-72-7333
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