農作業に伴う道路の汚損防止について

更新日:2026年08月10日

道路法第43条では、道路を汚損することなどを禁ずることが明記されています。

トラクターなどの各種農業機械で作業をした後に田畑から公道等に出る際には、機械に付着した泥を拭き取ったり、タイヤを水洗いするなどの対応をしてから走行していただくようにお願いします。

公道等に落ちた泥や土のかたまりは、通行の支障となるほか、歩行者や自転車等の転倒や交通事故の原因となる可能性があります。

やむを得ず公道等に泥や土を落としてしまった場合には、清掃するなどのご対応をいただきますようお願いします。

参考 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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