農地中間管理事業

更新日:2023年03月31日

農地の貸し借りの制度が新しくなりました。

「農地中間管理事業」は、農地中間管理機構が農地を貸したい農家から借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手農家などへ貸し付ける制度です。

農地中間管理機構の役割についての説明図

農地を貸したい方

  • 農業経営のリタイア、規模縮小を考えている方
  • 農地の受け手を探している方

(注意)お申し込みは各地区の業務委託先へ(農業振興地域内で耕作可能な農地に限ります)

【出し手のメリット】

  • 公的機関が農地を預かるので安心です。
  • 機構から、直接賃借料を受け取ることができます(手間がかかりません)。
  • 契約期間終了後は、確実に農地が戻ります。
  • 要件を満たせば「機構集積協力金」が受けられます。

農地を借りたい方

  • まとまった農地で効率経営を目指す方
  • 経営の規模拡大を目指す方
  • 新規に農業参入を目指す方

(注意)受け手の応募は町農林振興課へお申し込みください。

【受け手のメリット】

  • 出し手が複数いても、機構とだけの契約ですみます。
  • まとまった農地を借りられ、農作業の効率化とコストダウンが可能です。
  • 口座振替で、賃借料の支払いが便利です。

要件を満たせば機構集積協力金が交付されます。

 農地中間管理機構に農地を預けることにより、地域集積協力金(地域の一定割合以上を機構に貸し付けた場合)、経営転換協力金(経営転換・リタイアする農業者へ)、耕作者集積協力金(農地の集積に協力する農業者へ)などの「機構集積協力金」が受けられます。
 また、農地中間管理事業は、市町村を単位として行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:351~354
ファックス番号:0237-72-7333
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