森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2024年01月23日

森林環境譲与税について

 森林の有する地球温暖化防止や災害防止・国土保全等の公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備等を進めることは、我が国の国土や国民の命を守ることにつながります。一方で、森林整備を進めるにあたっては、所有者不明の森林の増加や担い手不足等が大きな課題となっています。

 このような状況から、平成31年4月施行された森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス排出目標の達成や災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保するため「森林環境譲与税」が創設されました。
 「森林環境譲与税」は、法令により使途が定められており、

  1. 森林の整備に要する経費
  2. 森林整備を担う人材の育成及び確保、木材利用・促進や普及啓発の促進に関する費用

に充てることになっています。

森林環境譲与税の使途公表について

 森林経営管理法第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村整備係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:355
ファックス番号:0237-72-7333
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