農地の権利移動(売買・貸借交換)

更新日:2023年09月19日

農地の売買・貸し借りには農地法第3条の許可が必要です

農地を耕作するために、所有権の移転(売買、贈与、交換など)や、貸し借り(賃借権・使用貸借権の設定・移転)をするときは、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

すべて効率利用要件

今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること

農作業常時従事要件

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること

地域との調和要件

今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

  • (注意)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

※令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されましたが、上記要件は引き続き満たす必要がありますのでご注意ください。

農地法第3条許可事務の流れ

申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。なお、許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

  1. 申請書の記入

    (注意)申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。申請書は農業委員会にあります。または、別添の申請書様式(Excel)をご活用ください。なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。

  2. 必要書類の入手

    (注意)申請内容に応じて必要書類が異なります。必要書類は、別添の必要書類一覧をご参照ください。

  3. 申請書の提出/受付

    (注意)農業委員会事務局(役場2階)に直接ご提出ください(郵送提出不可)。申請書の提出の締め切りは、毎月10日(10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日まで)になります。

国籍の確認について

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、所有権を移転する際に、譲受人の3条許可申請書の記載事項に「国籍等」が追加されました。また、農地所有適格法人の場合は、1 法人の設立国、2 役員等の氏名・住所、国籍、3 主たる株主の氏名・住所、国籍の記載も必要となります。そのため、申請の際、住民票等により国籍等を確認させていただきますので、ご了承ください。

農業委員会等の流れ

  1. 申請書の提出/受付
  2. 申請内容の審査 農業委員会総会
    • (注意)申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、農業委員会が現地調査を行います。
    • (注意)10日までに提出されたものは、その月の農業委員会総会(原則毎月25日)で、許可・不許可について審議されます。
  3. 許可書の交付
    (注意)農業委員会で交付します。

申請書の用紙は、農業委員会事務局に準備しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農地係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:341, 342
ファックス番号:0237-72-7333
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